不動産用語:不動産団体連合会
不動産業界において共通する重要課題について、各業界団体の結束を強め一致団結して諸課題を解決し、不動産事業を通じて国民生活の向上に寄与することを目的として 平成14年10月23日不動産団体連絡会を改組して発足した団体。
構成団体は、(社)不動産協会、(社)日本ビルヂング協会連合会、(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)日本住宅建設産業協会 、(社)全日本不動産協会、(社)全国住宅建設産業協会連合会、(社)高層住宅管理業協会、(社)不動産流通経営協会、(社)日本不動産鑑定協会、(社)不動産証券化協会、(社)大阪土地協会、(社)中部不動産協会、リゾート事業協会の13団体である。
構成団体は、(社)不動産協会、(社)日本ビルヂング協会連合会、(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)日本住宅建設産業協会 、(社)全日本不動産協会、(社)全国住宅建設産業協会連合会、(社)高層住宅管理業協会、(社)不動産流通経営協会、(社)日本不動産鑑定協会、(社)不動産証券化協会、(社)大阪土地協会、(社)中部不動産協会、リゾート事業協会の13団体である。
不動産用語:アルコーブ
不動産の広告等で、マンションにおいて各住戸の玄関前の廊下のくぼみ状になった部分をいう。本来は壁面の一部に造られたくぼみ又は壁面全体を後退させて造られた書斎等に使用される空間をいう。
不動産用語:賃借権
賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。
双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負う(民法601条)。
不動産賃借権にあっては借地借家法でその権利が強化されているが、賃借権は契約に基づく債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡又は転貸ができない(同法612条)点で物権である地上権と異なる。
双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負う(民法601条)。
不動産賃借権にあっては借地借家法でその権利が強化されているが、賃借権は契約に基づく債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡又は転貸ができない(同法612条)点で物権である地上権と異なる。
不動産用語:固定資産税
その年の1月1日に所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)について、その所有者に対して課せられる市町村(特別区は都)税である(指定都市では区に権限委任)(地方税法342条)。
固定資産税の税額は原則的に固定資産税課税標準額の1.4%とされている。ただし一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されており、また住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが圧縮されている。固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課税される。
したがって、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合は不動産売買契約書に、その年度分の固定資産税額は引渡し日を基準として日割計算し、その前日までの分は売主が、引渡し日以降の分は買主がそれぞれ負担するという条項を設け、残代金決済のときに精算するのが一般的である。
固定資産税の税額は原則的に固定資産税課税標準額の1.4%とされている。ただし一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されており、また住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが圧縮されている。固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課税される。
したがって、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合は不動産売買契約書に、その年度分の固定資産税額は引渡し日を基準として日割計算し、その前日までの分は売主が、引渡し日以降の分は買主がそれぞれ負担するという条項を設け、残代金決済のときに精算するのが一般的である。
不動産用語:準委任契約
法律行為以外の事務の委託をすることを準委任契約という(民法656条)。ただし、準委任契約には委任契約の規定が準用されるので、民法上は両者に大差はない。具体的には、診療行為(診療契約)や、不動産の管理(不動産管理契約)、また不動産売買の媒介契約も準委任契約と解されている。
第4回マンションの新たな管理ルールに関する検討会
標記の検討につきまして、以下のとおり開催することとなりましたので、お知らせ致します。
1.開催日時等
日時:平成24年4月9日(月)10:00~12:00
場所:中央合同庁舎第3号館4階 国土交通省幹部会議室
議事:マンションの新たな管理ルールに関する個別論点の検討 等
2.検討会の委員
(座 長)
福井 秀夫 政策研究大学院大学教授
(委 員)
浅見 泰司 東京大学空間情報科学研究センター教授
安藤 至大 日本大学大学院総合科学研究科准教授
樫谷 隆夫 公認会計士
村辻 義信 弁護士
吉田 修平 弁護士
(専門委員)
東 要 特定非営利法人よこすかマンション管理組合ネットワーク監事
親泊 哲 一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長
川田 邦則 (株)大京アステージ取締役
村 裕太 三井不動産レジデンシャル(株)開発事業本部都市開発二部部長
(敬称略、五十音順)
(オブザーバー)
法務省民事局参事官室
東京都都市整備局住宅政策推進部マンション課
社団法人高層住宅管理業協会
社団法人不動産協会
財団法人マンション管理センター その他関係団体
3.取材等
・傍聴は報道関係者のみといたします。また、カメラ撮りは、会議冒頭(議事に入るまで)のみ
可能です。
・傍聴については会議の都合上、席に限りがございますので、各社各団体1名までとし、事
前登録制とさせて頂きます。なお、定員になり次第、締め切らせて頂きます。
・傍聴を希望される方は、平成24年4月6日(金)18:15までに、住宅局市街地建
築課マンション政策室調査指導係(内線39-683)までお問い合わせ下さい。事前登録が
無い場合は、入場・傍聴をお断りさせていただくことがあります。
・中央合同庁舎3号館に入館する際には手続きが必要ですので、身分証明書をご持参下さい。
・本検討会の議事録は、後日ホームページで公開する予定です。
・本検討会に関する記者向けの説明として、第4回検討会当日(4月9日)13:30から実施
する予定です(住宅局市街地建築課にお越し下さい)。
お問い合わせ先
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室 課長補佐 山岸、調査指導係長 近藤
TEL:(03)5253-8111 (内線39683) 直通 (03)5253-8509
国土交通省土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室 課長補佐 中村、不動産管理係長 一力
TEL:(03)5253-8111 (内線25155)
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1.開催日時等
日時:平成24年4月9日(月)10:00~12:00
場所:中央合同庁舎第3号館4階 国土交通省幹部会議室
議事:マンションの新たな管理ルールに関する個別論点の検討 等
2.検討会の委員
(座 長)
福井 秀夫 政策研究大学院大学教授
(委 員)
浅見 泰司 東京大学空間情報科学研究センター教授
安藤 至大 日本大学大学院総合科学研究科准教授
樫谷 隆夫 公認会計士
村辻 義信 弁護士
吉田 修平 弁護士
(専門委員)
東 要 特定非営利法人よこすかマンション管理組合ネットワーク監事
親泊 哲 一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長
川田 邦則 (株)大京アステージ取締役
村 裕太 三井不動産レジデンシャル(株)開発事業本部都市開発二部部長
(敬称略、五十音順)
(オブザーバー)
法務省民事局参事官室
東京都都市整備局住宅政策推進部マンション課
社団法人高層住宅管理業協会
社団法人不動産協会
財団法人マンション管理センター その他関係団体
3.取材等
・傍聴は報道関係者のみといたします。また、カメラ撮りは、会議冒頭(議事に入るまで)のみ
可能です。
・傍聴については会議の都合上、席に限りがございますので、各社各団体1名までとし、事
前登録制とさせて頂きます。なお、定員になり次第、締め切らせて頂きます。
・傍聴を希望される方は、平成24年4月6日(金)18:15までに、住宅局市街地建
築課マンション政策室調査指導係(内線39-683)までお問い合わせ下さい。事前登録が
無い場合は、入場・傍聴をお断りさせていただくことがあります。
・中央合同庁舎3号館に入館する際には手続きが必要ですので、身分証明書をご持参下さい。
・本検討会の議事録は、後日ホームページで公開する予定です。
・本検討会に関する記者向けの説明として、第4回検討会当日(4月9日)13:30から実施
する予定です(住宅局市街地建築課にお越し下さい)。
お問い合わせ先
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室 課長補佐 山岸、調査指導係長 近藤
TEL:(03)5253-8111 (内線39683) 直通 (03)5253-8509
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住宅着工統計
平成24年4月5日
都市整備局
「平成24年2月の新設住宅着工」について、とりまとめましたので、お知らせします。
平成24年2月の概況
東京都内における2月の新設住宅着工戸数は12,098戸
前年同期比では、持家は減少したが、貸家、分譲住宅は増加し、全体で17.8%増と3か月振りの増加となった
1 利用関係別でみると
持家は1,456戸(前年同月比3.6%減 7か月連続の減少)
貸家は4,577戸(前年同月比33.5%増 2か月連続の増加)
分譲住宅は5,982戸(前年同月比12.5%増 6か月振りの増加)
マンションは4,365戸(前年同月比16.7%増 6か月振りの増加)
一戸建ては1,589戸(前年同月比0.8%増 2か月振りの増加)
2 地域別でみると
都心3区は1,603戸(前年同月比199.1%増 2か月振りの増加)
都心10区は3,603戸(前年同月比33.5%増 2か月振りの増加)
区部全体では9,938戸(前年同月比23.1%増 2か月連続の増加)
市部では2,139戸(前年同月比1.4%減 3か月連続の減少)
※都心3区:千代田区、中央区、港区
都心10区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、豊島区
資料-1 平成24年2月新設住宅着工戸数
Excel(34KB)
タブ区切りテキスト(4KB)
資料-2 平成24年2月資金別・利用関係別新設住宅着工戸数
Excel(22KB)
タブ区切りテキスト(2KB)
資料-3 新設住宅着工戸数の推移
Excel(45KB)
タブ区切りテキスト(7KB)
資料-4 新設分譲住宅着工戸数の推移
Excel(29KB)
タブ区切りテキスト(3KB)
資料-5 地域別新設住宅着工戸数の推移
Excel(35KB)
タブ区切りテキスト(5KB)
資料-6 過去の新設住宅着工戸数の推移(年度別・前年度月別)
Excel(53KB)
タブ区切りテキスト(9KB)
問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
電話 03-5320-4932
Eメール S0000354@section.metro.tokyo.jp
〔資料〕
住宅着工統計の見方
1 統計内容
この「住宅着工統計」は、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主からの届出を基に基幹統計として集計されたものの東京都分についてあらためて取りまとめたものです。
2 用語の定義
(1) 資金別
公的資金住宅
公営住宅、住宅金融支援機構住宅及び都市再生機構住宅
公営住宅
公営住宅法に基づいて、国から補助を受けた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅(国及び都道府県から補助を受けた住宅を含む。)
住宅金融支援機構住宅
住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも公庫資金の融資を受けて建てた場合を含む。)
都市再生機構住宅
都市再生機構が分譲し又は賃貸するために建てた住宅
民間資金住宅
民間資金のみで建てた住宅
その他の住宅
民間、公営、住宅金融支援機構、都市再生機構以外の住宅で、厚生年金の還元融資として都道府県から融資を受けて建てた住宅、国が国家公務員の住むため、又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員が住むために建てた住宅、政府関係機関がその職員のために建てた住宅等及びその他の住宅
(2) 利用関係別
持家
建築主が自分で居住する目的で建築するもの
分譲住宅
建て売り又は分譲の目的で建築するもの
貸家
建築主が賃貸する目的で建築するもの
給与住宅
会社、官公署、学校等がその社員、教員等を居住させる目的で建築するもの
(3) 構造別
木造
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
鉄骨鉄筋コンクリート造
主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造
鉄筋コンクリート造
主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打ち込んで一体化した構造
鉄骨造
主要な骨組が鉄骨造又はその他の金属で造られたもの(鉄骨をリプラスしてあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)
コンクリートブロック造
鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの(外壁ブロック造も本分類に含む。)
その他
石造、煉瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの
(4) 建て方別
一戸建等
一戸建(一つの建物が1住宅であるものをいう。)及び長屋建(二つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅も含む。)
共同住宅
一つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共用するもの
3 数値の表示について
統計表中の「△」は、減少を表します。
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都市整備局
「平成24年2月の新設住宅着工」について、とりまとめましたので、お知らせします。
平成24年2月の概況
東京都内における2月の新設住宅着工戸数は12,098戸
前年同期比では、持家は減少したが、貸家、分譲住宅は増加し、全体で17.8%増と3か月振りの増加となった
1 利用関係別でみると
持家は1,456戸(前年同月比3.6%減 7か月連続の減少)
貸家は4,577戸(前年同月比33.5%増 2か月連続の増加)
分譲住宅は5,982戸(前年同月比12.5%増 6か月振りの増加)
マンションは4,365戸(前年同月比16.7%増 6か月振りの増加)
一戸建ては1,589戸(前年同月比0.8%増 2か月振りの増加)
2 地域別でみると
都心3区は1,603戸(前年同月比199.1%増 2か月振りの増加)
都心10区は3,603戸(前年同月比33.5%増 2か月振りの増加)
区部全体では9,938戸(前年同月比23.1%増 2か月連続の増加)
市部では2,139戸(前年同月比1.4%減 3か月連続の減少)
※都心3区:千代田区、中央区、港区
都心10区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、豊島区
資料-1 平成24年2月新設住宅着工戸数
Excel(34KB)
タブ区切りテキスト(4KB)
資料-2 平成24年2月資金別・利用関係別新設住宅着工戸数
Excel(22KB)
タブ区切りテキスト(2KB)
資料-3 新設住宅着工戸数の推移
Excel(45KB)
タブ区切りテキスト(7KB)
資料-4 新設分譲住宅着工戸数の推移
Excel(29KB)
タブ区切りテキスト(3KB)
資料-5 地域別新設住宅着工戸数の推移
Excel(35KB)
タブ区切りテキスト(5KB)
資料-6 過去の新設住宅着工戸数の推移(年度別・前年度月別)
Excel(53KB)
タブ区切りテキスト(9KB)
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1 統計内容
この「住宅着工統計」は、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主からの届出を基に基幹統計として集計されたものの東京都分についてあらためて取りまとめたものです。
2 用語の定義
(1) 資金別
公的資金住宅
公営住宅、住宅金融支援機構住宅及び都市再生機構住宅
公営住宅
公営住宅法に基づいて、国から補助を受けた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅(国及び都道府県から補助を受けた住宅を含む。)
住宅金融支援機構住宅
住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも公庫資金の融資を受けて建てた場合を含む。)
都市再生機構住宅
都市再生機構が分譲し又は賃貸するために建てた住宅
民間資金住宅
民間資金のみで建てた住宅
その他の住宅
民間、公営、住宅金融支援機構、都市再生機構以外の住宅で、厚生年金の還元融資として都道府県から融資を受けて建てた住宅、国が国家公務員の住むため、又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員が住むために建てた住宅、政府関係機関がその職員のために建てた住宅等及びその他の住宅
(2) 利用関係別
持家
建築主が自分で居住する目的で建築するもの
分譲住宅
建て売り又は分譲の目的で建築するもの
貸家
建築主が賃貸する目的で建築するもの
給与住宅
会社、官公署、学校等がその社員、教員等を居住させる目的で建築するもの
(3) 構造別
木造
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
鉄骨鉄筋コンクリート造
主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造
鉄筋コンクリート造
主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打ち込んで一体化した構造
鉄骨造
主要な骨組が鉄骨造又はその他の金属で造られたもの(鉄骨をリプラスしてあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)
コンクリートブロック造
鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの(外壁ブロック造も本分類に含む。)
その他
石造、煉瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの
(4) 建て方別
一戸建等
一戸建(一つの建物が1住宅であるものをいう。)及び長屋建(二つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅も含む。)
共同住宅
一つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共用するもの
3 数値の表示について
統計表中の「△」は、減少を表します。
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不動産用語:インカムゲイン
有価証券等の投資用資産を保有することから得られる利子所得・配当所得をいう。賃貸用不動産に直接投資した場合、賃料収入がインカムゲインとなり、また、不動産投資信託に投資(投資証券を購入)した場合、決算ごとの利益の分配がインカムゲインである。元本に対する1年間のインカムゲインの割合をパーセンテージで表したものが「利回り」で、収益性の指標になる。
(お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業
復興支援・住宅エコポイント事業について、確実なポイントの発行のため、平成24年5月1日以降の復興支援・住宅エコポイントの発行申請に際し、予約制度を導入します。
1.対象となる住宅
復興支援・住宅エコポイントの発行申請のイメージ
2.予約制度導入後の手続きの流れ
予約制度導入後の手続きの流れ
3.予約申込に必要な書類等
予約申込に必要な書類等
4.問い合わせ窓口・専用ホームページ
住宅エコポイント事務局
【電話】 0570-200-121 ナビダイヤル(有料)
(IP電話:03-4334-9256(有料))
※ いずれも受付時間は9:00~17:00(土・日・祝日含む)
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タグ :不動産
不動産用語:仮登記担保
金銭債務を返済できない場合には、その弁済に代えて債務者の不動産所有権等を債権者に移転することを予約して、所有権移転請求権の仮登記をする形式の担保をいう。この場合、登記の原因を「代物弁済予約」とし、登記の目的を「所有権移転請求権仮登記」とする。仮登記担保は、金銭債権が弁済されない場合に、債権者が不動産の所有権を取得するので、代物弁済の予約をしてから予約が完結し代物弁済の効力が発生するまでの間に、不動産が異常に高騰すると、当事者間の公平が著しく損なわれ債権者の暴利行為を助長するおそれがある。また、競売手続きを経ないで不動産が取得されること等から、昭和54年4月1日に仮登記担保契約に関する法律が施行された。仮登記担保契約に関する法律では、不動産の価格と債権額の差額を清算させることとし、債権者は予約の完結とともに清算金の見積額を債務者に通知して、2か月を経過しないと所有権を取得できない。
不動産用語:青色申告
青色申告とは、事業で生じた所得のある人が、税法で定められた一定の帳簿書類を備え、税務署長の承認を受けている場合の確定申告の方法。
納税申告用紙が青色であるところからこう呼ばれる。
青色申告の承認を受けるためには以下の3つの要件を満たしていなければならない。
#不動産所得、事業所得、山林所得がある人。
#「青色申告承認申請書」を提出し、所轄の税務署長の承認を受けている。
#税法で定められた帳簿書類を作成している。これらの要件を満たしていない場合は、白色申告になる。
正規の簿記による記帳をすることにより、白色申告と比較して税制上で優遇されている。
青色申告の特典は、青色申告特別控除(記帳の程度により最高55万円として控除できる)、青色事業者専従者給与(原則、一定の条件を満たせば、適正な給与は全額必要経費になる)、純損失の繰越控除(赤字の場合、その損失を翌年以降3年間、所得金額から控除できる)、引当金特別償却(貸倒引当金、償却引当金などの特別償却費、引当金や準備金を必要経費に算入できる)等がある。
納税申告用紙が青色であるところからこう呼ばれる。
青色申告の承認を受けるためには以下の3つの要件を満たしていなければならない。
#不動産所得、事業所得、山林所得がある人。
#「青色申告承認申請書」を提出し、所轄の税務署長の承認を受けている。
#税法で定められた帳簿書類を作成している。これらの要件を満たしていない場合は、白色申告になる。
正規の簿記による記帳をすることにより、白色申告と比較して税制上で優遇されている。
青色申告の特典は、青色申告特別控除(記帳の程度により最高55万円として控除できる)、青色事業者専従者給与(原則、一定の条件を満たせば、適正な給与は全額必要経費になる)、純損失の繰越控除(赤字の場合、その損失を翌年以降3年間、所得金額から控除できる)、引当金特別償却(貸倒引当金、償却引当金などの特別償却費、引当金や準備金を必要経費に算入できる)等がある。
不動産用語:サブリース
元来は、賃借人がさらに第三者に賃貸(転貸)することであるが、不動産取引においては、不動産管理業者が1棟のアパート・マンション・ビルを一括で借り上げ転貸することをいう。所有者は自ら管理する煩わしさがなく、入居者の有無に左右されず家賃を受け取れるメリットがあるが、敷金、礼金がなくなったり、賃料が相場の10?15%近く安くなったり、家賃の10%近くの管理報酬を業者に払ったりというデメリットがある。また、一括借り上げ期間と転貸借期間とのミスマッチや賃料の下落から、トラブルも発生している。
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不動産用語:2項道路
建築基準法42条2項で定められた道路なので、一般的に2項道路と呼ばれている。みなし道路ともいう。建築基準法では道路を幅員4m(6m指定区域内は6m)以上のものと定義しているが、同法42条2項は、「建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなし,その中心線からの水平距離2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)の線をその道路の境界線とみなす」と規定した。4m(6m)以上ない代わりに、その道路中心線から2m(3mただし避難、安全上支障がない場合は2m)後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界とみなされる。片側が川やがけ、線路敷等になつている場合は川やがけ等の境界線から4m(6m)のところに道路境界線かあるとみなされる。この部分には建築はもちろん塀の築造も認められない。 後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されない。要するに、将来的にはセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置である。不動産の広告に当たっては、2項道路の部分(セットバックを要する部分)を含む土地についてはその旨を表示し、セットバックに要する部分の面積がおおむね1割以上である場合は、その面積も表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条5号)。
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不動産用語:所有権保存登記
権利部のない不動産の登記記録に、現在の所有者を公示するためにはじめてする権利に関する登記をいう。
所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を登記することが可能になる。
所有権保存登記をすることができるのは、原則として表題部所有者又はその一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者)である。
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所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を登記することが可能になる。
所有権保存登記をすることができるのは、原則として表題部所有者又はその一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者)である。
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東京都住宅マスタープラン(素案)をとりまとめました
平成24年1月30日
都市整備局
東京都は住宅政策を総合的に推進するため、今後10年間の施策の展開の方向を示した、新しい「東京都住宅マスタープラン」を今年度中に策定します。
この度、素案について、広く都民の皆様のご意見・ご提案を募集します。
1 東京都住宅マスタープラン策定の目的と位置づけ
“首都・東京にふさわしい高度な防災機能を備えた居住の実現”を目指して、今後の住宅政策展開の視点や目標を示し、住宅施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画として策定
計画期間は、2011(平成23)年度から2020(平成32)年度までの10年間
住生活基本法に基づく住生活基本計画(都道府県計画)としての性格を併せ持つもの
2 東京都住宅マスタープラン(素案)の閲覧
「東京都住宅マスタープラン(素案)」の全文は、本ホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)、都市整備局住宅政策推進部住宅政策課(都庁第二本庁舎20階南側)でご覧になれます。
※東京都住宅マスタープラン(素案)(概要)(PDF形式:30KB)
※東京都住宅マスタープラン(素案)(全文)(PDF形式:7.74MB)
3 ご意見の募集について
(1) 意見募集の対象
「東京都住宅マスタープラン(素案)」
(2) 募集期間
平成24年1月30日(月曜日)から2月27日(月曜日)まで(郵送は当日消印有効)
(3) 閲覧方法・場所
本ホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)、都市整備局住宅政策推進部住宅政策課(都庁第二本庁舎20階南側)でご覧いただけます。
(4) ご意見の提出方法・提出先
1) 件名「東京都住宅マスタープラン(素案)への意見」、2) 氏名(法人名)、3) 住所(所在地)、4) 性別、5) 年齢、6) 職業、7) 意見を記載のうえ、郵送、ファクス、Eメールのいずれかの方法で提出してください。なお、電話による意見の受付はいたしません。
[提出先]
都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
郵送の場合
〒163-8001 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課意見募集担当
ファクスの場合
03-5388-1476
Eメールの場合
S0000354@section.metro.tokyo.jp
(最初の「S」の後は、数字の「ゼロ」が4つ続きます)
(5) 留意事項
ファクス番号、Eメールアドレス等はお間違いのないようお願いいたします。
いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
いただいたご意見については、氏名(法人名)、住所(所在地)を除き、公表させていただくことがあります。
(参考)
現行東京都住宅マスタープラン(2006-2015)における政策指標の現況については、ホームページでご覧になれます。
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都市整備局
東京都は住宅政策を総合的に推進するため、今後10年間の施策の展開の方向を示した、新しい「東京都住宅マスタープラン」を今年度中に策定します。
この度、素案について、広く都民の皆様のご意見・ご提案を募集します。
1 東京都住宅マスタープラン策定の目的と位置づけ
“首都・東京にふさわしい高度な防災機能を備えた居住の実現”を目指して、今後の住宅政策展開の視点や目標を示し、住宅施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画として策定
計画期間は、2011(平成23)年度から2020(平成32)年度までの10年間
住生活基本法に基づく住生活基本計画(都道府県計画)としての性格を併せ持つもの
2 東京都住宅マスタープラン(素案)の閲覧
「東京都住宅マスタープラン(素案)」の全文は、本ホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)、都市整備局住宅政策推進部住宅政策課(都庁第二本庁舎20階南側)でご覧になれます。
※東京都住宅マスタープラン(素案)(概要)(PDF形式:30KB)
※東京都住宅マスタープラン(素案)(全文)(PDF形式:7.74MB)
3 ご意見の募集について
(1) 意見募集の対象
「東京都住宅マスタープラン(素案)」
(2) 募集期間
平成24年1月30日(月曜日)から2月27日(月曜日)まで(郵送は当日消印有効)
(3) 閲覧方法・場所
本ホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)、都市整備局住宅政策推進部住宅政策課(都庁第二本庁舎20階南側)でご覧いただけます。
(4) ご意見の提出方法・提出先
1) 件名「東京都住宅マスタープラン(素案)への意見」、2) 氏名(法人名)、3) 住所(所在地)、4) 性別、5) 年齢、6) 職業、7) 意見を記載のうえ、郵送、ファクス、Eメールのいずれかの方法で提出してください。なお、電話による意見の受付はいたしません。
[提出先]
都市整備局住宅政策推進部住宅政策課
郵送の場合
〒163-8001 都市整備局住宅政策推進部住宅政策課意見募集担当
ファクスの場合
03-5388-1476
Eメールの場合
S0000354@section.metro.tokyo.jp
(最初の「S」の後は、数字の「ゼロ」が4つ続きます)
(5) 留意事項
ファクス番号、Eメールアドレス等はお間違いのないようお願いいたします。
いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
いただいたご意見については、氏名(法人名)、住所(所在地)を除き、公表させていただくことがあります。
(参考)
現行東京都住宅マスタープラン(2006-2015)における政策指標の現況については、ホームページでご覧になれます。
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不動産用語:非課税取引
消費税の課せられない取引で、性格上消費になじまない取引及び社会政策的な配慮により課税対象から除外した取引がある。不動産取引に関しては、以下の取引が非課税取引である。
#土地の売買における土地の対価。
#土地と建物を一体として売買する場合における土地部分の対価。#借地権の譲渡の対価。
#個人の居住用住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料(賃貸期間が1ヵ月未満の場合はその家賃は課税対象)。
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#土地の売買における土地の対価。
#土地と建物を一体として売買する場合における土地部分の対価。#借地権の譲渡の対価。
#個人の居住用住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料(賃貸期間が1ヵ月未満の場合はその家賃は課税対象)。
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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。
この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成23年11月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。
1.新築住宅
(1) 平成23年11月の実績
[1] 設計住宅性能評価 受付 18,824戸 交付 16,834戸
(対前年同月比 2.5%減) (対前年同月比 6.1%減)
[2] 建設住宅性能評価 受付 15,522戸 交付 14,025戸
(対前年同月比 2.1%増) (対前年同月比 32.2%増)
(2) 制度運用開始からの累計
[1] 設計住宅性能評価 受付1,838,301戸 交付1,808,681戸
[2] 建設住宅性能評価 受付1,467,670戸 交付1,319,568戸
2.既存住宅
(1) 平成23年11月の実績 受付 12戸 交付 25戸
(2) 制度運用開始からの累計 受付 2,984戸 交付 2,888戸
<参考> 住宅性能表示制度の概要
(1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
(2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
(3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
(4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。
ホップステップ不動産
渋谷の不動産業者、売買(一軒家、住宅、戸建て、土地)のことならホップステップ不動産までお気軽にどうぞ!
顧客創造Web
一部分をgoogleの「みんなのビジネスオンライン」を利用し、ホームページ作成するため、コストを抑え高い品質を提供できます。
この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成23年11月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。
1.新築住宅
(1) 平成23年11月の実績
[1] 設計住宅性能評価 受付 18,824戸 交付 16,834戸
(対前年同月比 2.5%減) (対前年同月比 6.1%減)
[2] 建設住宅性能評価 受付 15,522戸 交付 14,025戸
(対前年同月比 2.1%増) (対前年同月比 32.2%増)
(2) 制度運用開始からの累計
[1] 設計住宅性能評価 受付1,838,301戸 交付1,808,681戸
[2] 建設住宅性能評価 受付1,467,670戸 交付1,319,568戸
2.既存住宅
(1) 平成23年11月の実績 受付 12戸 交付 25戸
(2) 制度運用開始からの累計 受付 2,984戸 交付 2,888戸
<参考> 住宅性能表示制度の概要
(1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
(2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
(3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
(4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。
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不動産用語:郵送等による登記申請
従来の不動産登記法では、権利に関する登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。
これに伴い、出頭しないで申請できる郵送等による申請が解禁されたものである(出頭主義の廃止)。
郵送等による申請の場合、具体的には書留郵便又は引受け、配達の記録を行う信書便にする(不動産登記規則53条1項)。
また、送付する封筒には「不動産登記申請書在中」と明記する(同規則53条2項)。
なお、郵送等による登記申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。
この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。
この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法19条2項、3項)。
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これに伴い、出頭しないで申請できる郵送等による申請が解禁されたものである(出頭主義の廃止)。
郵送等による申請の場合、具体的には書留郵便又は引受け、配達の記録を行う信書便にする(不動産登記規則53条1項)。
また、送付する封筒には「不動産登記申請書在中」と明記する(同規則53条2項)。
なお、郵送等による登記申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。
この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。
この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法19条2項、3項)。
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不動産用語:指定保管機関
宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の指定を受けて手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。
宅地建物取引業者が自ら売主になった場合の手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に手付金等寄託契約を締結し、さらに買主との間で同契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約を締結する。
(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定保管機関となっている。
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宅地建物取引業者が自ら売主になった場合の手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に手付金等寄託契約を締結し、さらに買主との間で同契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約を締結する。
(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定保管機関となっている。
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不動産用語:個人情報の保護に関する法律
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として(個人情報の保護に関する法律1条)、平成17年4月1日から全面施行された法律。
略して「個人情報保護法」と呼ばれることが多い。個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的の特定、利用目的による制限、適正な取得、取得に際しての利用目的の通知又は公表、データ内容の正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限等の義務を負う。
なお、国土交通省は、平成16年12月2日、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」を告示し、平成17年1月14日、不動産流通業におけるガイドライン(不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方)を公表した。
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略して「個人情報保護法」と呼ばれることが多い。個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的の特定、利用目的による制限、適正な取得、取得に際しての利用目的の通知又は公表、データ内容の正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限等の義務を負う。
なお、国土交通省は、平成16年12月2日、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」を告示し、平成17年1月14日、不動産流通業におけるガイドライン(不動産流通業における個人情報保護法の適用の考え方)を公表した。
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